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4630
次に自動車を買ったら、このナンバーにしてみようかなと思うぐらい、毎日ネット上で見かける数字になっている、”4630”ですが、誤送金が思わぬ騒動を引き起こしていて、つい先日も信号待ちで隣にいた中学生同士が「おい、4630万円の話どう思う?」と話しているのを聞いて参加したくなりました。
話は全然スケールが違うのですが、大学生のころに居酒屋でお金も無いのに食い足りないなという話になり、頼んでも無いのに大量のお茶漬けが自分たちが飲んでいる個室に運ばれてきました。しばらく議論が為されましたが、大量のお茶漬けの請求はされないのではないか?これはお腹が減っているし食べてしまおう!という結論に至り、食べたところ会計で全て請求されました。当たり前ですが、世の中の摂理を私は15年ほど前に学んでいたのです。
ということで、いくら誤って振り込まれたとはいえ、身に覚えのない入金に手を付けたら処罰されるのは仕方ないというスタンスでこの4630事件を見守っています。
ただ、ここからが問題です。
誤入金された4630万円を他人に預けて、その善意の第三者が遣ってしまった場合、それは取り返すことが出来ないのです。しかしながら、3000万円ほどは決済代行会社から町へ返還されたと報道がありました。では残り1600万円ほどについてどうなるんでしょうかという問題です。
大量のお茶漬けの場合、我々が運び込まれたお茶漬けに身に覚えが無いので、隣の個室に持って行き、「この大量のお茶漬け、もしよかったら要りませんか?」といってお裾分けしに行き、間違えて配膳してしまったことに気付いた店側が我々に聞きに来た時「ああ、あれ我々は頼んでないので隣の部屋の人たちに渡しちゃいました。」と言い返され、その隣の部屋の人たちが大量のお茶漬けを全て平らげてしまっていた場合、請求できるのだろうかという疑問が時を超えて浮かびました。ちなみに、その大量のお茶漬けの全数が隣の部屋で消費されたかは店側にとって分からないのです。
今後誤入金事案のテンプレートとなるのか
話を戻すと、もし万が一身に覚えのない入金があったら、正当な理由なく使い込むのは犯罪となるが、善意の第三者へ所有権が移った場合、その取り立てを実行することは難しいということになるのです。ただし、その所有権の譲渡を行った際のやり取りに、未必の故意があったかどうかを立証出来なければ、起訴されない可能性もあるわけです。
大量のお茶漬けを食べてしまった代償
私は、誤配膳された大量のお茶漬けを食べようと扇動した罪で、友人から「あいつのせいで支払額が膨らんでしまった。二度と一緒に飲みに行きたくない。」と言われてしまった過去があり、その代償を今でも引きずってしまっています。
このプロセスを読み切り、4630万円を丸呑みして無罪放免とならなかった容疑者に、お茶漬けの思い出を少し重ねて見てしまったという話でした。
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